橋下市長「集団的自衛権の行使を認める最高裁判決が必要なのでなく、それを否定する最高裁判決があるかどうかがポイントとなる」6/15ツイッター

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橋下市長 twilogより引用)
news.yahoo.co.jp/pickup/6163696 憲法学者や民主党議員は砂川事件判決は「集団的自衛権を認めたものではない」というロジックを用いる。論理がおかしい。国連憲章上、集団的自衛権は国家固有の自衛権。そして砂川判決は日本の自衛権を認めている。

そうであれば、集団的自衛権の行使を認める最高裁判決が必要なのでなく、集団的自衛権の行使を否定する最高裁判決があるかどうかがポイントとなる。72年の政府見解では集団的自衛権の行使を否定しているが、最高裁判決では集団的自衛権の行使を否定するものがない。

内閣としては、集団的自衛権の行使が認められる、というロジックではなく、集団的自衛権の行使は否定されていないというロジック。それに対して、砂川事件判決は集団的自衛権の行使を認めたものではない、という反論は有効反論ではない。集団的自衛権の行使を否定した最高裁判決を出すのが有効反論。

集団的自衛権の行使を否定した72年政府見解は、他国防衛のための集団的自衛権の行使を否定したことは間違いない。今回の新3要件は、純粋な他国防衛ではない。存立危機事態の定義からすれば自国防衛。ただ攻撃の端緒が他国に対して。新3要件を定めた閣議決定から集団的自衛権という言葉を外せばいい

headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150615-… 民主党議員や憲法学者は砂川事件判決は集団的自衛権を認めていない!と主張するが論理がおかしい。国連憲章上、集団的自衛権は国家固有の権利。そして砂川事件判決は日本国の自衛権を認めている。

そうであれば、集団的自衛権の行使を主張する側にそれを裏付ける最高裁判決が必要なのではない。集団的自衛権の行使を否定する側に、それを裏付ける最高裁判決が必要となる。集団的自衛権の行使を否定した最高裁判決は存在しない。
(引用終わり)

今日の報ステでも、新進気鋭と持ち上げている憲法学者の方が解説していましたね。

「憲法では、『集団的自衛権を認めない』と書かれていない」だから今回の解釈変更は問題無い。
と、言う論はおかしいと・・・

橋下さんが指摘する
「集団的自衛権の行使を否定する最高裁判決が無い」についてはどういう見解か、聞いてみたい所です。

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コメント

  1. 匿名 より:

    橋下さんが指摘する
    「集団的自衛権の行使を否定する最高裁判決が無い」についてはどういう見解か、聞いてみたい所です。[太字]に賛同です。[/太字]

    いつもの市長としてのツイッターの内容には、理解も賛同もほとんど出来ます。
    しかしこと憲法に関しては、普段意識せずに暮らしていることもありやはり難しい。
    悔しいがここは学者さんの意見を傾聴しなければいけないと思う。
    しかし橋下さんのフィルターを通すと、分かりやすく別の見方も出来るので学者さんはこれに対して分かりやすく答えて欲しい。
    最後の判断は国民なのだから。

  2. アンパンマン より:

    遅ればせながら、報道ステーションを見ました

    日本国憲法には「個別的自衛権」「集団的自衛権」という言葉はおろか「自衛権」という言葉すら書かれていない
    砂川事件の最高裁判決で「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しない」という有権解釈が為されたが、自衛隊の存在が合憲と判断された訳ではない

    憲法解釈変更の良否を問うのであれば、砂川事件での最高裁判決で認められた「自衛権の範囲」云々より前に「自衛隊は合憲か?」であろう
    しかるに、いわゆる憲法学者の皆さんは、肝心の「自衛隊は合憲か?」は華麗にスルーして、些末な「自衛権の範囲」云々に議論に終始する

    「自衛権の範囲」の解釈変更に「憲法改正」を求めるのであれば、「自衛隊は合憲か?」にも「憲法改正」を求めるのが道理であろう
    しかるに、国民の大半が暗黙のうちに存在を肯定するに至った「自衛隊は合憲か?」問題に触れれば、憲法改正を肯定せざるをえなくなるので、ダブルスタンダードは承知のうえで、「自衛隊は合憲か?」は封印して、「自衛権の範囲」の解釈論に終始する

    これを「御都合主義」と呼ばずして、何と呼べばよいのだろうか?

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