維新の党、繰り上げ当選予定の椎木保氏に移籍否定の誓約書を書かせる

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維新、繰り上げ当選予定者が移籍否定の誓約書(読売新聞)

(引用)
 11月22日投開票の大阪市長選に立候補を予定している維新の党の吉村洋文衆院議員(比例近畿ブロック)は1日、大島衆院議長あてに議員辞職願を提出し、許可された。

 維新の離党届も執行部に提出した。2014年衆院選の比例選名簿に従って、次点の椎木保氏が繰り上げ当選となる予定だ。

 椎木氏は先の衆院選で大阪2区から出馬し、落選。このため、維新執行部は橋下徹大阪市長が旗揚げする新党「おおさか維新の会」に移籍する可能性を危惧し、一時は比例選名簿から抹消することも検討したが、最終的に椎木氏が移籍しない旨を記した誓約書を執行部に提出し、決着した。(引用終わり)

これだと椎木氏が自発的に書いたように見えますが、比例名簿から消すと脅してますので、「書かせた」と言えるでしょう。

朝日ではハッキリ書いてます。
維新分党、6日決着めざす 党名・交付金、合意は不透明(朝日新聞)
執行部内には、椎木氏が当選後に新党に参加する可能性があるとみて、比例名簿から外し、次々点で旧結いの党出身の畠中光成氏を繰り上げるべきだとの声もあった。だが最終的には椎木氏に新党に参加しない趣旨の誓約書を書かせ、維新の党に残ることを条件に、名簿に残したという。

椎木保氏オフィシャルブログより

(引用)
橋下徹の分身として 2014.11.18
(中略)
 私の国替えについての質問に集中しましたが、現時点では、現在の選挙区で選挙準備を進めている事をお伝えしました。

 先の衆議院総選挙と同様に、維新スピリッツを全面に出し、橋下徹の分身として戦いたいと思います。

大阪2区への国替え 2014.11.22

 昨日、大阪2区(阿倍野区、東住吉区、平野区)に公認されました。

 これまで、千葉県13区に事務所を構え、約2年間に渡り地道にコツコツ活動してきた愛着のある選挙区ではございますが、私と同じ選挙区である民主党現職議員との候補者調整による候補者1本化により、私が国替えをする結論に至りました。

 大阪は、維新発祥の地であり、私自身も橋下徹代表が塾長を務める維新政治塾の第1回卒塾生であり、私の政治家としての原点である大阪で、橋下代表をはじめ、大阪維新の会の府議・市議の皆様に対して、ご恩返しをする気持ちで維新スピリッツを全面に出しながら、今回の衆議院総選挙に臨んで参ります。

 最後に一言、私の後援会長をはじめ、多くの支持者からも「維新発祥の地、大阪への国替えなら仕方がない」とご理解頂けた多くの皆様の声を大阪の有権者の皆様にお届けしたい思います。(引用終わり)

椎木氏、苦渋の決断だったでしょうね・・・
しかるべき時が来るまで、気持ちは「おおさか」に置いて、頑張って欲しいと思います。

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コメント

  1. 匿名 より:

    近畿の比例票は、橋下さんに期待していれたもの。ニュースを見るたび腹がたちます。
    年内民主に吸収されるみたいだし、バチがあたるでしょうね。

  2. 来年から有権者 より:

    復活当選して議員バッジ付けたあとすぐに偽維新から離党して、おおさか維新の会に参加すると言う事はできないのでしょうかね。

  3. 匿名 より:

    これ思ったのだけれど、法案にもよるけど今後の維新の党の党議拘束に造反すれば、党としては誓約書がある以上、党からは処分できず、党内から非難され世論からはまとまってないように取り上げられるし、めちゃくちゃなことが起こりそうだなと思いました。

  4. 匿名 より:

    やり方がまんま左翼のやり方(笑)

  5. zzz より:

    >復活当選して議員バッジ付けたあとすぐに偽維新から離党して、おおさか維新の会に参加すると言う事はできないのでしょうかね。
    あくまで移籍の禁止だから、当選直後に離党することまでは禁止されていない。また無所属のまま衆議院会派「おおさか維新の会」に参加することも誓約書に違反しない(まあ、「維新の党」としては椎木氏の会派離脱を阻止するだろうけど、大島衆議院議長が裁定をすれば会派離脱はできる)。
    解散総選挙になれば、そのドサクサに紛れて「おおさか維新の会」に入党しちゃえばいい。

    ただ、椎木氏は慣れない大阪2区よりも元々の地元である千葉13区(民主党空き選挙区)がやりやすいというのも影響しているのかな。もしそうなら、維新の党に残留することになるのかな。それだと残念。

  6. あおい より:

    偽維新の党の暴走が止まりませんね^^;
    大阪維新系に対するイジメですね。

    あ、「偽維新の党」という呼び名は もったいない。
    これからは、「ブラックの党」と呼ばせていただきます。

  7. 民法第96条第1項に反する誓約書は、無効 より:

    法律違反にならない誓約書であれば有効です。しかし、今回の様に、[太字][色:FF0000]本人の意思に反し、強制された[/色][/太字]ものであれば無効です。これは、[太字][色:FF0000]民法第96条第1項[/色][/太字]にそれは書かれています。

    ですから、椎名議員が、移籍しても全く問題ありません。逆に、偽維新が椎名議員を処分して貰った方が、偽維新を辞める大義名分が出来ますから、早々に、移籍してしまえば良いのではないでしょうか?

    仮に厚顔無恥にも、「[太字]比例復活しておいて[/太字]」と良心の呵責に訴えたとしても、かつて、みんなの党の[色:FF0000]比例票で当選しておいて党を出て行った方々に言う資格は、ありません[/色]よ。全くもって。

  8. 他府県民 より:

    金曜深夜に池上彰氏がMBS生放送番組にて維新に絡め言われてましたが、毎年1月1日時点の党員数によって決まるそうでした。
    私達の税金ですから、今回の事は全くもって腹立たしい限りです。

  9. kou より:

    ご本人の意思は無視、つまり考え方違ってもいいからとりあえず頭数ってこと、まさに野合ですね。

    そして、この比例票は大阪維新の皆さんが汗をかいて獲得した票です。

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