【都構想・住民投票告示】投票や禁止行為について・・・

記事をシェアして頂けると嬉しいです

大阪都構想の賛否問う住民投票 きょう告示(NHK)

住民投票についての情報は、こちらで確認しました。是非、一度ご覧になって下さい。
特別区設置住民投票トップページ(大阪市HP)

[投票日] 5月17日(日) 午前7時 ~ 午後8時

[期日前投票](オススメ!)
投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない方は、区役所などであらかじめ期日前投票をすることができます。
4月28日(火) ~ 5月16日(土) 午前8時30分 ~ 午後8時まで(土・日・祝とも)
※ご自身の投票案内状をお持ちください。(投票案内状がなくても投票できますが、住所、氏名等をご確認させていただきます。)

【禁止されている投票運動】
○戸別訪問
住民投票に関して、賛成または反対の投票を得ることを目的として、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。
○署名運動
住民投票に関して、賛成または反対の票を得ることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。
○人気投票の公表
住民投票に関し、賛否を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。
○飲食物の提供
投票運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。
○気勢を張る行為
投票運動のため自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。
○連呼行為
投票運動のため街頭演説及び演説会場の場所以外で短い言葉を短時間内に反復して言うこと。
○夜間の街頭演説
午後8時から翌日午前8時までの間に街頭演説を行うこと
○特定の建物及び施設における演説等
公共の建物、電車・バス等の中や停車場、病院その他の療養施設で投票運動のための演説を行うこと。
○買収
賛成又は反対の投票を得る目的やそれを妨害する目的で有権者や投票運動員に金銭や物品を与えたり、供応接待をすること。(投票運動を行う人に報酬を支払うことは買収になります。)

ただし・・・
たとえ、違反して逮捕者が出ても、住民投票の結果には何ら影響を及ぼさない!

もう一度、言います。
違反して逮捕者が出ても、住民投票の結果には何ら影響を及ぼさない。
(大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課に確認済)

どうなるか、もうお分かりですよね・・・

P.S.
一番の心配は、「なりすまし投票」ですね・・・
「開票時の不正」も心配ですが、職員の意識改革が進んで、そんな事は無いと信じたい・・・

トップへ戻る