日本維新の会は、かねてから(おおさか維新の会の時から)
「教育無償化・統治機構改革(地域主権)・憲法裁判所」についての憲法改正を訴えています
それは、今の日本で一番初めにやるべき喫緊の課題(憲法改正しなければ解決できない問題)を、恒久的に解決するものです
「教育無償化」(以下、条文の改正点)
「日本国憲法 第二十六条」(現状)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
「日本国憲法 第二十六条」(改正案:赤字が改正点)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
法律に定める学校による教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、これを無償とする。
(具体的な改正条文は、日本維新の会 憲法改正原案日本維新の会pdfを参照ください)
(具体的な改正条文は、日本維新の会 憲法改正原案日本維新の会pdfを参照ください)