(橋下徹氏twilogより引用)
「生活保護家庭の子は大学行っちゃダメ問題」が、国会で安倍総理にぶつけられました(駒崎弘樹) – 個人 – Yahoo!ニュース
『生活保護世帯の子供は大学に行けない』 これを解決するのが政治。小中学校の無償化を定めている憲法26条を大学までの無償化に改めれば政府はやらざるを得なくなり、以後法律や予算でも変更できなくなる。国を大きく動かすには憲法を使うべき。
これまでの政治は結局金がないからできないという言い訳の繰り返し。憲法で幼保から大学までの無償化を定めれば、日本国として一番に金を用意しなければならない政策となる。法律でできるなら今までもできたはず
司法が大統領令阻止=ビザ保有者の送還停止―米 (時事通信) – Yahoo!ニュース
(アメリカ)『移民・難民の入国を制限・停止するトランプ大統領令をNY連邦地裁が阻止』 三権分立が機能している。
「日本国憲法 第二十六条」
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
「日本維新の会 改憲原案」(太字が改正点)
「日本国憲法 第二十六条」
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
法律に定める学校による教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、これを無償とする。
これが維新の改正案。
よく誤解があるのが、今の義務教育の範囲が拡がるというもの。
改正原案を読めば分かるが、義務教育の範囲は変わらない。
無償で受けられる範囲が拡がるだけ。
よって幼児期の教育や高等教育は、望んだ人だけが受ければいい。
その場合は無償で受けることができる。