橋下氏「今後、虚偽ツイート・リツートをした人に対して法的手続きを執る旨警告します」1/28のツイート

(橋下徹氏twilogより引用)

ツイート・リツートが名誉棄損に該当する場合には、発信者の特定のために弁護士の職務上の権限を用いて、法令にのっとり個人情報を探索致しますので、ご了承下さい。

ツイッターが簡易であるがゆえに名誉棄損が横行しており、しばらく様子を見ていましたがこの虚偽リツートが収まる気配が一向にありません。ゆえに一般の人を相手に法的手続きを執ることは非常に残念ですが、今後これらの虚偽ツイート・リツートをした人に対して法的手続きを執る旨警告します。
(管理人注:虚偽ツイートを引用したツイートですが、このツイート後、その虚偽ツイートは削除されたようです)

名誉棄損に該当する場合には、ツイート・リツイートの発信者情報を弁護士の職務権限に基づき、法令にのっとり探索致しますので、ご了承下さい。なおリツイートも名誉棄損に該当することは東京地裁平成26年12月24日、最高裁昭和31年7月20日、同平成10年1月30日、同平成14年1月29日の各判決を参照下さい

僕が大阪府職員を自殺に追い込んだという事実があるのであれば、自ら一定調査をした上できちんと提示して下さい。他人のツイートを何の調査もなく単純にリツイートすることは、自らの表現行為として名誉棄損に該当します(東京地裁平成26年12月24日判決)。リツイートだから問題なしとはなりません。

僕のこれまでのツイートでは確かに汚い言葉も使っております。しかし名誉棄損として責任を負わされるような表現はしておりません。言葉が汚いからといって直ちに名誉棄損として責任負うわけではありません。責任を負う負わないの法律上のラインを知らずにツイッターを使うことは非常に危険です。注意を

<<下に続く>>


ツイートに出てくる「東京地裁平成26年12月24日判決」
一般人には何の事か分かりませんよね(^_^;)

こちらに解説がされていました
ウェブ連載版『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』第11回 – けいそうビブリオフィル – Part 2

(一部引用)
松尾:要するに、キャンペーンの参加者、特にSNS等で深く考えずに名誉毀損に「加担」してしまった参加者について、どこまで重く責任を負うべきかは、非常に難しい問題で、私の理解では裁判所も十分に価値判断を決めきれていないところだと思います。

工藤:なるほど……。

松尾:この点について参考となる、2つの裁判例をご紹介しましょう。

工藤:ぜひ!

松尾:1つ目は、東京地方裁判所が平成26年3月20日に下した判決、2つ目は東京地方裁判所が平成26年12月24日に下した判決です。

3月20日の判決は、「いいね!」に関するものです。

工藤:はい、『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務』でも多数言及されていますね!

松尾:この事案、判決文からは具体的な名誉毀損文言が不明なのですが、mixiと思われるSNSで「いいね!」を押したところ、元投稿が名誉毀損であったことから、「いいね!」を押したことによって自分も名誉毀損の責任を負うのか問題となったということです。

裁判所は、「△△上のイイネ機能は、△△上のつぶやきなどの発言に対して、賛同の意を示すものにとどまり、上記発言と同視することはできない」として、名誉を毀損する投稿について「いいね!」を押しただけでは、被害者に対する不法行為にならないとしました。

なぜそのように判断されたのかについては、判決文からは十分に明らかではないのですが、その裏の価値判断として、上の議論の後者、つまり、名誉毀損で責任を負うべきは元投稿の作成者であって、気軽に「いいね!」ボタンを押しただけで者の責任を問うべきではない、このような発想があるように感じられます。

工藤:12月24日の判決はどうでしょうか?

松尾:これはリツイートの事案なのですが「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われる」として、リツイートした人が、元ツイートの内容について名誉毀損の責任を負うとされました。

この2つの判決の違い

1つは、記事に「いいね!」

1つは、ツイートを「リツイート」

この2つは明らかに違う!

「いいね!」は、裁判所の言う通りだと思うし、拡がる範囲も限定的(いいねが伝わるのは、いわゆるsnsでの友達関係のみ)

「リツイート」は、表現物を不特定多数に拡げたいとの意思に基づいてするもの

昔は労力が必要(ビラを撒いたりとか)だったが、ツイッターでそれがボタン一つに出来る様になっただけ

ボタン一つと手軽でも、当然責任は同じだろう

まして、ジャーナリストを名乗る者であれば、その表現物の信ぴょう性を確認しない事はありえない

橋下さんの連載今週UP分
これはのタイミングピッタリ記事ですね!

きっかけは「橋下徹が大阪府の職員を自殺に追い込んだ」という虚偽情報のリツイート。橋下徹氏はこのほど、ジャーナリストの岩上安身氏に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を提起した。表現の自由を民主主義の「大原則」と語る橋下氏はなぜ、ジャーナリストによるリツイート問題を法廷の場で争うのか。プレジデント社の公式メールマガジン「橋下...
橋下氏「IWJ岩上氏のリツイート内容は表現の自由を完全に逸脱している。ジャーナリストを名乗る資格はない」1/22のツイート の続きツイート...

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