橋下氏名誉棄損訴訟:被告IWJ岩上氏が裁判所の移送(変更)申し立て。橋下側、申立却下の反論書で対抗

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(岩上氏側)橋下徹氏からのスラップ訴訟に対する申立書要旨・及び経過表 | What’s New お知らせ(2018.1.19付)

(一部引用)
1 申立ての趣旨
本件を東京簡易裁判所又は東京地方裁判所に移送する。
との裁判を求める。

2 申立ての理由
(1) 原告は,義務履行地である原告の住所地を管轄する御庁に本件訴訟を提起したものであるが,以下に述べるように,被告に名誉棄損の不法行為は成立せず,原告の請求には理由のないことが明らかである。それにもかかわらず原告が本件訴訟を提訴したことにより,被告に弁護士費用,交通費用などを負担させ言論の萎縮が起きかねない。したがって本件は,「当事者間の衡平を図るため必要がある」(民事訴訟法17条)場合に当たり,本件は被告の住所地を管轄する裁判所に移送されるべきである。


これに対し橋下さん側が対抗

(橋下徹氏twilogより引用)

(橋下綜合法律事務所よりお知らせ)岩上安身氏が自らの申立書をネットに掲載されましたので、当方も反論書をホームページに掲載いたしました。
移送に対する意見書(要旨).pdf(2018.1.30付)

リツイートも名誉毀損になる場合があるので、Twitter使用のみなさんご注意ください。

<<下に続く>>


(橋下氏側)移送に対する意見書(要旨).pdf(2018.1.30付)

(一部引用)
第1 申立の趣旨に対する答弁

被告の移送申立てを却下する。
との判断を求める。

第2 被告の申立理由に対する意見

1 表現内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであ る(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照) が、その前提として、同表現によって摘示された事実が何であるか、あるいは それが意見ないし論評として評価されるべきものであるか否かについても、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準とし、表現方法の特性をも考慮して判断されなければならない(最高裁平成6年(オ)第1084号同10年1月30日第二小法廷判決・集民187号1頁参照)。

 ツイッター(Twitter)とは、Twitter, Inc.のソーシャル・ネットワーキング・サービス(情報サービス)のことであり、ユーザーはそこで作成した自身のアカウントを用いて「ツイート」と呼ばれる 140 文
字以内のメッセージや画像、動画、URL を投稿できる。「リツイート」とは、幾つかの方法が存在する(資料 1)が、基本的には全て他者のツイートをそのまま自身のアカウントでツイート(再投稿)することであり、これにより、他者のツイートを自身のフォロワーと共有することができるようになる。

 すなわち、ツイートは単純な表現ツールではあるが、一般閲覧者の多くは未だにツイッターの構造に精通しているとはいえ ず、リツイートが他者のツイートを引用した上で の意見表明なのか、それとも自身の表現なのかについては、一般閲覧者はリツイートという表現方法だけでは形式的に判断することができず、リツイートされた前後の文脈を踏まえて判断することになる。

本件においては、本件リツイートの前後に本件リツイートに関する被告自身の見解は何らツイートされておらず、単に甲4のツイートをそのまま再投稿するという体裁が採られており、少なくとも一般閲覧者において、被告は甲4のツイートを意見論評の対象とするためにリツイートしたのだと読み取ることはあり得ない。
 したがって、本件リツイートは、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告自身の表現行為と見做すほかなく、他人の表現行為を紹介する態様の意見表明など と解する余地はない。

この点、平成26年12月24日東京地裁判決も、「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われるものであり、原告の発言行為とみるべきである。」と判示しており、リツイートがリツイートした 者自身の発言行為となることを認めている。

2 被告の提出している資料は、いずれも大阪府職員の自殺について、原告が大阪府知事の立場から組織運営の問題点について言及しているに過ぎず、「原告自身の威圧的な言動によって、職員を自殺に追い込んだ」との事実を摘示している本件リツイートとは事実内容を全く異にする。したがって、「被告のリツイートした内容は世上広範に流布された事実であったといえる」との主張は、前提事実に明らかに誤りがあり、かかる誤った事実関係を前提とする「本件リツイート行為が原因となって原告の社会的信用が著しく低下したとはいえない」との被告の主張は、明らかに合理性を欠いている。

3 免責事由の有無の判断については、表現行為によって名誉が毀損されていることが前提となっている以上、名誉を毀損されている被害者側(原告)に有利な管轄の裁判所に行わせることが当事者間の衡平に叶うことは火を見るより明らかであって、免責事由の有無が加害者側(被告)にとって有利な管轄の裁判所へ移送する原因とはなり得ない。

4 原告は法律事務所の経営をしているがその事務所は原告を含めて弁護士3名、事務員4名の事務所であり決して大きな 事務所ではなく、何より原告は現在一民間人に過ぎない。一方で被告はIWJという報道機関を主宰し積極的なジャーナリスト活動を行っている。

 また、本件を審理するにあたって、証拠 資料が被告の住所地近辺に集中しているという事情も存在せず、被告自身も「原告の社会的信用が著しく低下したとはいえない」などと主張しており(移送申立書3頁下から11行目)、本件リツイートが原告の社会的評価をある程度低下させるものであったこと自体は是認している。
 加えて、被告はかつて東京キー局や関西ローカル局のテレビメディアでの情報番組にジャーナリストとしてレギュラー出演していた経歴もあり、現在もジャーナリストとして積極的に活動をしている。表現者としてはプロ中のプロである。ゆえに本件においては、被告の取材行為の相当性こそが最大の争点になるはずであり、これは一般の名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟と何ら変わりはない。

 以上より、被告の訴訟におけるある程度の負担等を考慮しても、それは一般の民事訴訟の被告が負担しなければならないものと何ら変わるところがなく、民事訴訟制度に内在する負担であり、ゆえに移送すべき理由は皆無であり、本件被告の移送申立ては速やかに却下されるべきである。
                                     以上

リツーイトに関する「平成26年12月24日東京地裁判決」については
橋下氏「今後、虚偽ツイート・リツートをした人に対して法的手続きを執る旨警告します」1/28のツイート
内で説明しています。

裁判の中身というか、応酬が手に取る様に分かって、
臨場感があるっていうか、なんかドキドキしますね(不謹慎かな(^_^;))

全然関係無い記事ですが
中国は、ここまでやってるのか?」という記事
ある意味、北朝鮮以上の人権弾圧かも・・・

徹底した中国警察当局の監視で、思想・信教の自由を許さない新疆ウイグル地区
英BBCの取材もほとんどさせない
日本のメディアが伝えない現実・・・

撮影も取材も厳しく規制されている中国の新疆ウイグル自治区から、BBCのジョン・サドワース記者が報告する。
きっかけは「橋下徹が大阪府の職員を自殺に追い込んだ」という虚偽情報のリツイート。橋下徹氏はこのほど、ジャーナリストの岩上安身氏に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を提起した。表現の自由を民主主義の「大原則」と語る橋下氏はなぜ、ジャーナリストによるリツイート問題を法廷の場で争うのか。プレジデント社の公式メールマガジン「橋下...

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