労組排除、橋下市長が全面敗訴 大阪地裁判決

コメントでも頂きましたが・・・
どうなんでしょ。この判決。

裁判官も公務員・・・
同じ穴のムジナなんでしょうか・・・?
裁判官としての矜持な無いんでしょうかね・・・

(引用)
労組排除、橋下市長が全面敗訴 大阪地裁判決
 大阪市庁舎内での労働組合の事務所使用が許されず退去させられたのは不当だとして、組合側が橋下徹市長による使用不許可処分の取り消しなどを求めた二つの訴訟の判決で、大阪地裁は10日、組合側の訴えを全面的に認め「処分は著しく妥当性を欠き、市長の裁量権を逸脱、乱用し違法だ」として取り消し、市に賠償を命じた。

 中垣内健治裁判長は判決理由で「市長には組合への便宜供与を一斉に廃止することで、職員の団結権を侵害する意図があった」と指摘した。(9/10 共同通信)

判決理由(太字)が気になったので調べてみました。
「使用者が組合への便宜供与をしなくちゃいけないの??」
参考HP:労働組合対策相談室(使用者からの便宜供与について)
このHPで紹介されている過去の判例をみると、橋下市長の行為は問題無い様に思えます。

ただ、太陽自動車・北海道交通(便宜供与廃止等)事件(東京地裁 H17.8.29)で、

(引用)裁判所は、便宜供与が慣行として定着している場合においては、会社に便宜供与の廃止を必要とする合理的な理由が存在し、かつ、廃止に当たっては、労働組合の了解を得るとか、了解が無理な場合には労働組合側に不測の混乱を生じさせないよう準備のための適当な猶予期間を与えるなど相当な配慮をする必要があり、このような配慮をすることなく、組合活動に対する報復目的、対抗手段としてされた便宜供与廃止措置は違法と解するのが相当である、とした。(引用ここまで)

とあります。
これが元になったとしても、「合理的な理由」と「適当な猶予措置」が設けられていたと思うんですが・・・
(以下、9/10 朝日新聞)
大阪市庁舎内の労組事務所、不許可処分は違法 地裁判決

(一部引用)
 判決などによると、8労組は地下1階の6室計約750平方メートルをそれぞれ事務所として使用していたが、市は2012年1月に「新たな事務スペースが必要」として退去を要請。反発した労組側が団体交渉を求めたが応じず、同2月に使用不許可を決めた。自治労系6労組は2012年3月までに立ち退いたが、自治労連系2労組は残っている。(引用ここまで)

もちろん、橋下市長(弁護士)は、この様な事は百も承知の上で進めたはずです。

(シロートですが)この判決には納得行かないですね。

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