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衆院選:ツイッターで応援、法抵触も 禁止の意味薄れるが今回の衆院選は、スマートフォン(多機能携帯電話)が本格的に普及してから初の国政選挙。公職選挙法はインターネットを使った運動を禁じているが、橋下徹・日本維新の会代表代行は公示後もツイッターで他党の政策を批判し、議論に一石を投じた。白黒の境界線はどこにあるのか。専門家や関係省庁に聞いた。【井田純】
<○○さんを応援しています。みんなも1票入れようよ>
今回の選挙期間中、候補者とは無関係の一般市民がスマホを使って、こうツイートすると、実は公選法に抵触する恐れがある。142、143条は枚数や様式が決められた法定ビラやポスター以外の「文書図画」の頒布や掲示を禁じている。「ツイッターも該当する。発信者が候補者や運動員か否かは無関係」というのが総務省選挙課の見解だ。有罪なら2年以下の禁錮か50万円以下の罰金となる。
候補者の演説を撮った動画を投稿サイトやブログにアップして不特定多数に公開するのはどうか。「動画の内容が一般的な政治活動ではなく、選挙運動に当たると判断されれば公選法に触れる」(同課)。政治活動と選挙運動の違いは「特定候補や特定政党への投票を呼びかけているか否か」だ。
こうした判断は、96年に新党さきがけからの問い合わせに対し、旧自治省が示した回答を基にしている。実際には、応援コメントや動画の投稿は既にネット上にいっぱいだ。前回の衆院選では295件の選挙違反事件が摘発されたが、ネットを利用した選挙運動のケースはゼロ。警告は8件だった。今回はどうなるか。警察庁捜査2課は「事例ごとに個別に判断する」と言い、一定の「グレーゾーン」が存在する。インターネットの法律問題に詳しい岡村久道弁護士は「情報を発信している人が候補者本人や政党幹部であれば、一般の人よりも適用基準は厳しくなるだろう」と語る。
法定ビラやポスター以外の頒布・掲示を禁じるのは、資金力のある候補者が有利にならないようにするため。岡村弁護士は「金のかからない選挙を目指すなら、ネットを使った方が目的にかなう。禁止の意味は薄れている」と指摘する。
ただ、ネットならではの懸念は残る。先月には、野田佳彦首相になりすました偽のツイッターアカウントによる情報発信が話題になった。岡村弁護士は「選挙管理委員会の公式サイトから政党、候補者の公式アカウントへとリンクを張れば、有権者は(誤認を)避けられる」と言う。(12/13 毎日新聞)
ホント、よく言うわって感じですね!
96年の回答を基にしている??
その頃「ツイッター・ブログ」なんて無かったでしょう!
何で、役人が決められるんですかね!
こんなのいいかげんな根拠で、絶対に選挙違反とか言って捕まえられないでしょう。
法定ビラやポスター以外の「文書図画」の頒布や掲示を禁じている。って言うけど、
街中で、特定団体が支持する政党のポスター(法定外)が、堂々と掲げられているのを良く見るけど、あれは問題無いんですかね??
選挙事務所以外からも、電話はバンバン掛かってくるし…
ネットでの、あからさまな投票呼び掛けは、控えるべきだと思うけど…
それ以外は、個人の政治活動として、制限されるのは逆に問題だと思います!
そして、忘れてならないのは…
この選挙は違憲判断の状態で行われている事です!
人によっては権利が制限されているんです!
政府もメディアも、もっと大事な問題をキチンと取り上げて欲しいです!