現執行部の正統性と「臨時党大会」の不成立について、お知らせいたします。▼我が党から弁護士への質問書 PDF形式→ https://t.co/3gfzIShwqX ▼弁護士から我が党への法律意見書 PDF形式→ https://t.co/CTVxRGJwWI
— 維新の党 (@ishinnotoh) 2015, 10月 21
(橋下市長 twilogより引用)
維新の党から弁護士の意見書が出た。僕が弁護士名を使って正式な意見書として反論するまでもないほど、維新の党の意見書には重大な欠陥があるので、まあツイッターでの反論で十分かな。まず維新の党の意見書を作った弁護士だけど、4年前の大阪ダブル選挙の際、松井知事の対抗馬として出馬を検討した人維新の党の意見書を作成した弁護士は、大阪維新の会に対抗すべく、松井知事の対抗馬として出馬を検討し、最後は諸般の事情で出馬を止めたらしい。立候補の検討は本人の自由だから、この弁護士に何か問題があるわけではない。全く駄目なのは維新の党だよね。ほんと統治能力なし。
今のような騒動のときに弁護士の意見を求めるなら、誰に求めるか慎重に判断しなければならない。こんなの当然のこと。ところが維新の党の国会議員は、ほんとダメ集団だな。外形的公正性という理屈も分かっていないんだね。大阪維新の会に対抗して知事選に出馬しようとした弁護士に頼んじゃった。はーー
それでも意見書の中身について一応反論するけど、この弁護士は国会議員の両院議員総会が物凄いエライ総会だとそもそも勘違いしている。維新の党では大阪府議団、市議団と何ら変わりない集団であることの認識が全くない。これは規約の読み込み不足。規約4条3項、6条5項が維新の党の最大の特色。
維新の党は国会議員も地方議員も全く対等の関係。これは他の政党と全く異なる特色。維新の党の意見書を出した弁護士にはこの認識が全くないからあのような頓珍漢な意見書になったんだろう。維新の党の意見書にはいきなり両院議員総会で代表を選出することは正当だと言い切っているが完全に間違い。
それと政党と一般的な社団を完全に同一視している。これも間違い。最判昭和55年2月8日を引用して民法56条の類推適用により仮理事を裁判所によって選任すべしと意見書は言っている。とんでもない。憲法論で政党の自律権について学ばなかったのかな?
最判昭和63年12月20日によって政党の内部問題について裁判所が介入することは抑制的だ。要するに選挙で選ばれた国会議員や政治家の集団なんだから、自分たちで自律的に解決しろよ、というのが裁判所の姿勢。だから裁判所による仮理事ではなく、議決権のある者で仮理事を選ぶの筋。
政治の世界では多数決で物事を決めるのが筋。党の重大事項については国会議員や執行部が決めるのではなく議決権を有する党員が決めるのも当然の法理(規約6条2項)。だから民法56条の類推ではなく、議決権を有する党員が仮理事を決めるべきだ。政党なんだから裁判所に頼らず自分たちでやれよ。
そして維新の党の意見書の最大の欠陥は、政党が権力機構そのものであることを見落とし、普通の社団と同じ扱いをしていること。政党における最高議決機関と執行部との関係について全く理解がない。そもそも受任者自らが受任期間を延長できるという一般的法理論は聞いたことがないけど。
この辺りの一般的法理論に対する見識が不十分なので、結局規約附則4条と規約6条2項の解釈がとんでもない解釈になってしまった。代表選出行為が党の重大事項であることは間違いない。そうであれば規約6条2項で党大会で決めることになっている。もはや規約附則4条の出番はない。
(続く…)
(続き)
維新の党の意見書も、党大会が重要事項を決めることは認めている。ただ代表が招集した党大会で決めるべきだと。それなら維新の党の意見書は色々述べているけど、代表任期の延長についても、代表は党大会に諮るべきだ。結局維新の党の意見書は党大会を完全に無視していいとの意見書。維新の党の意見書は1、国会議員を頂点と考えている、2、政党の自律権の法理を全く認識していない、3、政党が権力機構であり一般の社団違うことを認識していない、3、党大会の重要性を認識していない。政党は高度な自律権が保障された団体。最後は議決権を有する党員による党大会で決するしかない。
RT @kokuramusen2282: @t_ishin 残留組・新党組の各々の法律的解釈はさておき、聴聞無しでの地方議員大量除籍(togetter.com/li/889287)を下すことを非常識と考えない政党を肯定する候補者たちに私は一票を投じたくないですね。 RT 受任者自らが受任期間を延長できる
RT @minamitani23110: 大阪維新の吉村さん東住吉区の今川駅前で街頭演説頑張って下さいね。 pic.twitter.com/Rxurafew0W
また僕が過去に代表任期の延長を認めたとか、大阪組の国会議員が今執行部を名乗っている者を執行部だと認めたとか色々言って、禁反言の法理やなんやらを持ち出している。これも一部の者だけで全てを決めよう、党員は無視という維新の党の独裁体制の表れ。
僕が何を言おうが、大阪組の国会議員が何を言おうが、議決権を有する党員は全く関係ない。今回の臨時党大会には当然僕は参加できない。あくまでも党員の自律的判断だ。そりゃ僕が党員だったら、他の党員をまとめにかかったが、今それをやる必要はない。
また代表・執行部の不存在を主張していなかった東参議院議員が今度は代表・執行部の不存在を主張する大会委員長に就任したことをおかしいと言っているが、これも職務というものを分かっていない。東委員長は党員に求められて委員長になったに過ぎない。弁護士だって依頼者の主張によって立場が変わる。
東委員長は代表・執行部が不存在という異常事態の中、議決権のある党員からの求めで委員長に就任した。そこまで。あとは党大会で議決権のある党員が自律的に党の重大方針について決定すれば良い。議決権のある党員の過半数による方針に背いて30名ばかりの国会議員がちょろちょろやれるわけがない。
維新の党の意見書は、法理論が破たんしているだけでなく、一般常識にも全く欠ける。党の重大方針を決めるのは議決権を有する党員。執行部は重大事項について疑義のあることは党大会に諮らなければならない。こんなの当たり前だ。そして過半数の議決権を有する党員の方針が党の方針だ。
維新の党の意見書は、やたら緊急事態だから執行役員会がやったことは正当化されると言っている。緊急事態の対処であればあとからきちんと最高議決機関の党大会の承認を得なければならない。代表選出、代表任期の延長ということであれば当然だ。維新の党の意見書は、党大会の存在を全く無視している。
そして維新の党のなんとも情けないのが、急に金にこだわっていない、と言い出したり、国庫に返納しても他党に回るだけだと言ったり・・・維新の党が使うより、他党に回った方がよっぽどましだ。金にこだわっていないのであれば、一度解党しましょうよ。それから新党をそれぞれ作ったらいいじゃないか!
前回の衆院選で維新の党に票を入れて頂いた有権者の皆さん、本当にすみません。今、維新の党は政党の体をなしていません。こんな状況で国民の皆さんの税金を頂戴するわけにはいきません。たとえ他党に回ろうとも、まずは維新の党が税金を使えないようにする。解党に力を尽くします。
今維新の党の国会議員は、党を存続させることに必死です。カネと維新の党という看板です。維新の党の国会議員は世間を全く分かっていません。次回の選挙で、まだ維新の党に票が入ると思っているのですから。もしかすると次回は落選するが、それまでの間今の贅沢な暮らしを続けたいと思っているのか。
普通の感覚なら、もう維新の党に次はないと判断するのでしょうが、維新の党の国会議員にはその感覚がないようです。いったん解党。国民の皆様から批判を受けるでしょうが、出直しです。24日、臨時党大会で何とか解党決議まで持っていきたいと思います。本当にすみません。
(引用終わり)