(引用)
そうですね。最後はどちらに信頼が置けて、結果についての責任追及をしやすいかですね RT @realiser:首長が指揮する場合地縁や縁故によって隠蔽や不公正が生じる可能性は高そうです。文部省が直接指揮するのはその危険性をなくし中立・客観的な対処を行う効果がありそうに思いますが?
9月7日朝日新聞33面(「続きを読む」以下に掲載)。学校は貸せませんか?朝日は学校、公共施設での集会は表現の自由の観点から認めろ!という論調だ。朝日は、教員組合の権利だけを見る。表現の自由を言うなら政治集会や、地域の住民の皆さんに対する市政報告会などはどうなのか?
市教委はこれまで政治団体に学校を貸すことはなかった。表現の自由の中でも自己統治の観点から最も重要な政治集会に。ゆえに学校施設での集会を認めないことが表現の自由に反するという理屈は通らない。表現の自由を持ち出すなら、学校施設での政治家・政治団体の集会も認めろと言うのか。
ゆえに表現の自由の問題ではなく、教員組合の研修に便宜を与えるべきかどうかの問題。組合だけを優遇する必要はない。組合の研修と言っても自主研修だ。維新の会も自主研修をやっているが、全て自費で会場を借りている。なぜ教員組合だけ、ただで学校を借りれるのか?
公務員労働組合もそうだが、一等地の役所の一画を事務所としてただで使っている組合が多い。組合活動への必要最低限の便宜と言う理屈だ。しかし、公務員労働組合も、教員組合も、バリバリ選挙活動をやるじゃないか。
組合事務所内、自主研修会場内の教室内において政治活動をやらなくても、公務員組合や教員組合が選挙活動をバリバリやっているのは周知のとおり。すなわち公務員労働組合に事務所賃料を免除すること、そして教員組合に無料で教室を貸すことは、組合資金、選挙資金を援助することに等しい。
役所内に組合事務所を構え事務所賃料を免除すること、教室をただで使わせることは、税金での支援に等しい。公務員労働組合、教員組合が真の意味で政治的に中立性ならば、このような便宜も市民の共感を得られるだろう。公務員の組合は組合と名が付くも今は、れっきとした政治団体だ。
公から一定の便宜を受けたいと言うのであれば、公務員組合は、メンバーが公務員と言う特殊性に鑑み、政治的中立性には特段気を使うべきだ。ここは民間企業の労働組合とは異なる。いずれにせよ、学校以外でも研鑽はできる。そして研修は市教委がしっかりとやっている。
組合研修は業務ではありませんよ。これが大きな誤解。業務の研修は、市教委主催の研修です。 RT @restinpeace666: @t_ishin 業務の一環としての研修と、自主的な勉強会を、わざと混同させてお話されてますね。
それと根本問題。教員組合に学校を貸さないと判断したのは、教育委員会。今の建前では、僕に権限もない代わりに責任もない。朝日もそのことは分かっていて、政治家である僕を批判しているんだろうが。さて、同じく朝日の28面(「続きを読む」以下に掲載)。まさに教育行政についての維新八策の問題提起そのもの。
教育行政は文科省を頂点とするピラミッド型にすべきか、首長に分権すべきか。この価値観によって教育行政の施策の全てが決まると言ってよい。だからこの対立軸を維新八策にあらわした。現行制度は文科省頂点型。維新は、分権型。
もちろん文科省が国全体で定める一定のものはある。全て地方が決めると言っているわけではない。ここは読売新聞渡辺さんの誤解。今よりも、もっと地方の政治家に権限と責任を渡すべきというのが維新の主張。ゆとりか、脱ゆとりか、国全体の方向性を文科省だけに委ねるからおかしくなる。
地域の実情で、どちらを選ぶのか選択させればいい。もちろん国全体で最低限のことは定めて。それと首長が教育に口を出すと政治的介入だ!と叫ぶ有識者の皆さん。この朝日28面の記事を見て下さい。文科相も立派な政治家ですよ。ゆえに政治の教育への不介入は、議論のキーワードにはならない。
議論の対立軸は、文科省を信頼し、日本全国の自治体の教育行政を文科省の判断一つに委ねるのか。それとも、地方の選挙で選ばれた首長、地方議会を信頼するのか。まあどちらも信用できないでしょうが、目くそ鼻くそでどちらかを選んでもらわなければならない。維新の会は後者。
地方の首長、地方議員の方が信頼できるからではない。地方の選挙で、首を飛ばして責任を取らせやすいから。文科大臣や文科官僚に責任を取らせるのはほぼ不可能。責任を取らせやすい、首を飛ばしやすい方に、権限も握らせるべき。あとは住民次第。
だって民主党や共産党の支持母体が公務員労働組合や教員組合ですからね RT @asadatakahiro: 私は嘗て地方公務員でしたが、教職員組合も公務員組合も公法を逸脱しての活動が派手過ぎます。特定の政党への選挙協力。公人として法の下に公正不偏であるよう努めるべきですよ。
賃料を取ったとしても役所である以上入居者は公募になりますね。大阪市役所なら借りたい人はいっぱいいます。維新の会も入居したいです。超便利ですから RT @hayasato4291:そもそも、組合事務所の賃料を徴収すればお互いにスッキリするのでは?
(橋下氏 twilogより)
(引用)
学校は貸せませんか 教組の教研集会拒否〈考・橋下流〉
大阪市教委は、教職員組合が教育研究集会のために市立小学校を借りることを認めなかった。朝日新聞が社説で「先生の自主研修の場である集会の性格を考えれば、市教委は判断を改めるべきだ」と主張。すると、橋下徹・大阪市長がツイッターで「朝日新聞には大きな誤解がある」と激しく反論してきた。考えるべきなのは、何なのか。
■再考促す朝日社説に反論
きっかけは8月18日付の朝日新聞朝刊だった。
「大阪教研集会 市教委は判断を改めよ」の見出しで社説が載った。
大阪市教職員組合(市教組)の教研集会に学校施設を貸すことについて、約40年前から学校で開いてきた経緯や、授業の自主研修が目的で非組合員も交えて実践例や研究内容を意見交換することなどを紹介。「市が条例で一線を画そうとする組合活動とは違うと解釈すべきだ」と指摘した。
その2日後。この社説に対し、橋下氏がツイッター上で猛然と反論を始めた。
「組合の教員研修って一体何なんだ? 単なる任意の勉強会じゃないか!」
これまで施設を貸してきたのは組合への一定の配慮だが、組合に便宜供与しない条例もできた。学校以外の施設でお金を払ってやるべきだ――。こうした論理で、朝日新聞の主張に「大きな誤解がある」と疑問を投げかけた。
■広島では違法と判決
教研集会に学校施設を貸すか貸さないか――。この問題を裁判所はどう判断してきたのか。
似たようなケースが持ち上がったのが、広島県の呉市と尾道市。呉市では1999年、市教委が「右翼団体の妨害が学校や周辺地域などに混乱を招き、教育上悪影響を与える」などを理由として市立中学校の使用を許可しなかった。
不許可処分の取り消しを求めて県教組が提訴。最高裁第三小法廷は2006年2月、(1)集会には自主研修としての目的がある(2)妨害の動きはなく、あっても休校日の開催で生徒への影響は間接的(3)集会要綱の学習指導要領への批判は集会の中心でない――などの事情を挙げ、不許可処分は著しく妥当性を欠く、と結論づけた。1、2審も市教委側の敗訴だった。
判決後、呉市教委は学校の使用許可の可否を判断するための9項目のチェック表を作った。研修の内容や学校を使う必要性などを審査するためだ。呉市教委の担当者は、「『組合の集会だから政治活動や労働運動の一環だろう』と色眼鏡で見るのは誤りだ」と話す。
尾道市でも、07年11月の教研集会の学校施設の利用をめぐり、市教委が「政治活動や労働運動の側面が強い」などとして許可しなかったことが争われた。
最高裁第三小法廷は今年1月、市側の上告を退ける決定をした。二審・広島高裁は10年6月、「集会は教員らの自主的な研修の性格が強く、政治活動、労働運動の側面はその一部」などと指摘し、市に賠償を命じる判決を言い渡していた。
尾道市教委は不許可ありきではない、という。「研修内容を厳正に精査して使用の可否を判断する」
■「あまりに一方的」大阪市教組は提訴
大阪市教職員組合は8月14日、使用許可を求めて大阪地裁に提訴した。稲田幸良委員長は「研修には、非組合員や地域の人たちも参加する。発表テーマだって学習指導要領に沿っている。あまりに一方的だ」と話す。原告側の竹下政行弁護士は「根拠とする条例制定の過程で法律や憲法との関係を全然チェックしていないということを法廷で明らかにしていきたい」と批判した。
組合側はまた、学校の使用許可を仮に義務付ける命令を出してもらうよう申し立てていたが、大阪地裁は同月28日、代替施設で分科会の開催は可能として、市教組の申し立てを却下する決定をした。教研集会は8日、大阪市中央区の府立労働センターで開くという。
◇
■朝日新聞の社説
市教組が約40年前から学校で教研集会を開いてきた。目的は先生の自主研修で、組合員以外も参加できる。条例の目的は適正かつ健全な労使関係の確保で、集会は市が一線を画そうとする組合活動とは違う。市教委は判断を改めて欲しい。子どもの教育を考える先生の集会を学校で開くことに何の問題があるのだろう。組合の方も集会が教育力の向上に結びついているか自己点検して欲しい。
■橋下市長のツイッター
教員研修の責任者は市教委で、教員を研修するのは教員組合ではない。任意の勉強会に学校を貸すのは学校の目的外使用にあたる。これまでは組合に配慮し一定の便宜を与えてきたが、大きな不公平を生んでいることを朝日新聞は知らない。組合に便宜供与しない条例が市議会の圧倒的な賛成で成立した。組合の任意の勉強会は他の団体と同じように、学校以外の施設でお金を払ってやるべきだ。(いずれも骨子)
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■公共施設での集会、禁止は認められない――表現の自由の問題に詳しい奥平康弘・東京大学名誉教授(憲法学)の話
教職員組合による教研集会は、良き教職員であろうと日々の教育実践の中で得たり感じたりしたことを発表・議論し合うだけでなく、働く意味も見いだそうと自主的に開く集会で、社会的に承認された権利だ。憲法が保障する表現の自由とともに、労働者の権利にも関わる問題といえる。
もともと、公共施設を使って集会を開いたり、参加したりすることを、公権力が禁止することは原則として認められない。地方自治体が設置した公共施設について、正当な理由がない限り利用を拒めないと地方自治法が定めるのも、集会の自由を尊重しようとする趣旨にほかならない。
教研集会の性格から考えれば、同じように使用許可をめぐる地方自治体の裁量権は非常に限られるべきだ。学校施設を使わせたからといって、子どもたちの教育に還元されるという公益性を考えれば、条例が定めるような「便宜供与」にはあたらないと考える。
自治体の首長ら公権力が、裁量権を理由に「うるさいやつ」に公共施設は使わせないという風潮が広がれば、市民や市民団体の活動に影響が出てくる恐れがある。
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■研鑽の場を奪う――取材の記者は
組合に学校を貸さなかった広島県呉市教委の判断を妥当でないとした、最高裁の判決を読み直してみた。集会の目的や内容▽利用に伴う教育上の支障▽学校施設を使うことの利便性――などを丁寧に見て、許可するか否かを判断すべきだと言っている。ところが、橋下氏はこうした議論をショートカットし、組合に学校を貸すのは目的外利用の一点張りだ。新たに作った条例を盾に「組合への便宜供与はしない」と切り捨てる橋下流は一見すると小気味良い。だが、大切な価値が置き去りにされている。教職員が自主的に集まり、互いに研鑽(けんさん)する場の剥奪(はくだつ)であり、表現の自由・集会の自由の侵害である。(小河雅臣)
◇
〈大阪市の労使関係に関する条例〉 橋下氏が「労組による人事介入の排除」を掲げて提案し、7月の市議会で成立、8月に施行された。組合活動に関する便宜の供与を行わないほか、市の組織運営や人事、予算編成など「管理運営事項」についての労使協議を禁じた。労使交渉は給与や福利厚生などに限定し、交渉の内容を報道機関に公開すると定めた。(朝日新聞 9/7)
(引用)
〈「脱ゆとり」の真相:下〉文科省、周到な組織防衛「ゆとり教育」から「脱ゆとり」へ――。2002年1月に当時の文部科学相、遠山敦子(73)のアピール文によって流れが変わった。文部科学省の政策転換を、歴代の初等中等教育局長はどう見ているのか。
●辻村哲夫(1996年7月就任)
「政策転換は、学習指導要領に携わった者にとっては、全面否定されたようなもの。批判は退任後に起きたが、それまではみんな早くやれと言っていた」
●御手洗康(99年7月)
「遠山文科相のアピール文『学びのすすめ』が発表されたときは局長を離れていた。政策転換はマスコミなど外部からの批判を文科省がどう受け止めたかという表れではないか。省内でも、担当した初等中等教育局と、それ以外の部署の受け止め方は違う」
●矢野重典(01年1月)
「ゆとり教育には世間の誤解があった。(政策転換は)それを打ち消すため、検討し直せという意味。学びを放棄するのではないと丁寧に現場に指導する必要があった。『学びのすすめ』を出したのは、実施を目前に控えて学習指導要領自体を変えられないためだった」
ゆとり路線の02年学習指導要領が実施される直前でありながら、「学習強化」の趣旨を盛り込んだ「学びのすすめ」が発表されたのは02年1月。
個性化、多様化を進めた92年度実施の学習指導要領の実務的な責任者で、初等中等教育局長(04年7月就任)や事務次官も務めた銭谷真美(63)にはどう映っているか。
「『ゆとり教育』は自ら考え自ら学ぶという自己教育力という考え方を理念にした、それ以前の学習指導要領を軸にしている。知識量ではなく、意欲・関心・態度に基づく学力観に立つ。02年度実施の指導要領は薄い教科書で、授業時間数も減った。教科の時間数が吸収され、創設された総合的学習では現場で教え方がわからないとされた。理念の対立ではない。むしろ実施時期や現場への徹底方法、周知の仕方で考え方に違いがあり、『学びのすすめ』につながった」
■転換10年、学力の変化測れず
02年度の新学習指導要領をめぐっては、実施する前に大学教授ら研究者、大手学習塾、メディアなどの批判が強まった。
当時の自民党文教族など政治側は「ゆとり教育」をむしろ推進してきた立場。ゆとり批判に対し、積極的には反論しなかった。
文科省内では、実施が迫るにつれ、教育内容の削減と薄い教科書、総合学習創設により学校側に準備や教育内容を委ねることへの不安といった課題が突きつけられた。だが、学習指導要領を再び改訂したり、教科書検定をやり直したりする時間はなかった。そんなことをすれば、長年準備してきた文科省自身を否定することにもなる。
文科省自身の不安を抑え、外部からの批判をかわすぎりぎりの選択が、遠山のアピール文だった。組織防衛のため、周到に計算された「内向き」な政策転換だったとも言える。
当時は省庁再編期。初等中等教育局の幹部が大幅に異動していた。「ゆとり」の新指導要領にかかわっていない文科相の遠山、事務次官の小野元之(67)の2人がトップダウンで方針を徹底しやすい環境だった。
教育行政は二つの手法に大別される。地方分権の流れに沿って学校の裁量を尊重する方法と、文科省が教育委員会を通じて現場に指導を徹底する手法である。遠山も小野も後者の立場だった。
路線転換から丸10年。文科省は「脱ゆとり」を進めてきた。しかし、02年学習指導要領で示した「知識の活用力を重視する」「生きる力」などの旗は降ろしていない。
この間、子どもの学力はどう変わったのか。皮肉にも、文科省が「脱ゆとり」の一環で始めた全国学力調査では年ごとの比較ができない。年に1度の全国共通テストというイベントを中央集権的に繰り返しているようにもみえる。
政策転換を招いた「ゆとり」論争はどう総括されたのか。大学まで見通した学力政策はどうあるべきか。教員数など学びの環境は十分か。過去の出来事で終わらせず、大事な論点は今も科学的に検証される必要がある。=敬称略(山上浩二郎)
◇
■「脱ゆとり」に至る文部科学省の幹部
【大臣】(就任年月)
町村信孝(1997年9月)
有馬朗人(98年7月)
中曽根弘文(99年10月)
大島理森(00年7月)
町村信孝(00年12月)
遠山敦子(01年4月)
【事務次官】
佐藤禎一(97年7月)
小野元之(00年6月)
御手洗康(03年1月)
結城章夫(05年1月)
銭谷真美(07年7月)
【初等中等教育局長】
辻村哲夫(96年7月)
御手洗康(99年7月)
矢野重典(01年1月)
近藤信司(03年7月)
銭谷真美(04年7月)
(朝日新聞 9/7)