(大量懲戒請求に対抗した弁護士の訴訟提起)橋下氏「和解金60万との報道。これはとんでもない金額。ヤクザ顔負けの超過大、不当請求です!」5/19のツイート

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(橋下徹氏twilogより引用)

大量懲戒請求を受けた者として述べる 大量懲戒請求に対する訴訟提起はかえって弁護士としての品位が問われないか – 弁護士 猪野 亨のブログ

①大量懲戒請求を受けた当事者の一人である猪野弁護士の見解。猪野弁護士とは様々な論点で僕とはスタンスが異なる感じですが(笑)、それは各人の見解として、今回一般市民相手に訴えを起こした弁護士たちの方がおかしいというのは全く同意見。

②この程度の大量懲戒請求を受けても普通の弁護士なら、一般市民相手に訴訟など起こしません。ましてや刑事告訴など絶対にしません。なぜならこの大量懲戒請求は放っておいても弁護士会綱紀委員会が全て却下します。この程度の法的予測ができなければ弁護士失格です。両弁護士にはほとんど負担なし。

③何よりも訴訟前の和解で1人5万円、報道によると訴訟後の和解では60万円(1人にすると30万円なのか未確認)の金額を、和解金額としていますが、これはとんでもない金額。100人で500万円。500人で2500万円。場合によっては5000万円超え。ヤクザ顔負けの超過大、不当請求です。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
(たかじんのそこまで言って委員会で、当時、橋下さんが「光市母子殺害事件の弁護団が許せない人は、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ!」と発言した事に対して弁護団が橋下さんを訴えた件)

この最高裁判決を知りながら(弁護士である以上、当然事前リサーチしておかなければならない)一般市民相手約1000人相手に、1人5万円や60万円(30万円?)を請求しようとしている弁護士の方が、完全に弁護士倫理に反し、弁護士法56条の懲戒事由にあたるだろう。

ただし、僕はこの大量懲戒請求をした人たちの、朝鮮学校補助金についての考え方には反対だ。そんな単純な話じゃない。威勢のイイ政治家や自称インテリと同じ幼稚な思考。こちらは大阪という現場で徹底的に思考・議論した上で、全国初のルールを作り、それに基づいて補助金不交付となった。

①大量懲戒請求を受けて一般市民相手に訴訟を起こした弁護士を応援している弁護士たちに共通するのは、普段は市民の権利を守れ!人権を守れ!と言っているのに、自分と異なる考えの相手には、権利だとか人権を全く考えないんだよね。普段人権を声高に叫んでいる人の特徴だね。

②どれだけ自分と考えの異なる相手にもルールの下での権利、人権は認めなければならない。どれだけ腹立つ相手にもね。今回の大量懲戒請求をやった連中は、僕のことを反日だ!と罵っているらしい。ほんと腸が煮えくり返る連中だけど、彼らが懲戒請求する権利は守られなければならない。

③また弁護士によってヤクザ顔負けの過大・不当請求されることにも守られなければならない。ほんとこの大量懲戒請求している連中の中には、俺のことをボロクソに言っている奴も多くいるみたいで、ほんま腹立つんだけどな!今回の件で相談料を取ってやりたいくらいだよ。無料相談に感謝しろよ!

①この大量請求を受けて市民相手に訴訟を起こすと言っている弁護士の一人が、これまたいつもの典型例だね。言論が封殺される!だって。相手はプロの自称インテリや犯罪集団じゃない。請求書に実名・住所まで記載している市民だ。それなら訴訟で脅さず言論で対抗しろ。請求書に脅迫の文言もなさそうだ。

②そして「反知性主義」という言葉の使用。自分だけが賢くて、その他はバカだと見下している連中の典型例。反知性主義というのは、元々は頭の中での抽象論・空論ばかりで物事を考えることのアンチテーゼだ。無教養と同義語ではない。もう少し勉強しろ!勘違い学者や自称インテリに多い典型例だな。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/034555_hanrei.pdf

①もし不当な懲戒請求は賠償責任を負うとしたこの最高裁平成19年4月24日判決を基に、大量懲戒請求を受けた弁護士が市民相手に訴訟をしたのであれば、この最高裁判決の読み方をしっかりと勉強すべき。

②この懲戒請求は弁護士が就いて行っており、最初の懲戒請求が否定された後も何度も何度も異議申し立てや取り消し訴訟を行っている。純粋な市民の懲戒請求ではないし、繰り返しの異議や取り消し訴訟によって、懲戒請求された弁護士には実質上の負担が生じている。

③そして事件当事者間での恨みつらみの事案であった。今回の大量懲戒請求は、弁護士などが就いていない市民による請求で事件当事者の関係にはない。そして何よりも懲戒請求を受けた弁護士には実質上の負担は何ら発生していない。

④弁護士法56条は職務の内外を問わず品位を欠く行為を懲戒事由としているので、一般市民としては弁護士として品を欠いていると思えば懲戒請求できる制度。大量請求がダメなら制度を変えるべきだ。郵送費用などの問題はIT活用で対応すればいい。市民の懲戒請求権は可能な限り守られるべき。

<<下に続く>>

(橋下徹氏twilogより引用) <弁護士>大量「懲戒請求」返り討ち 賠償請求や刑事告訴も(毎日新聞) - Yahoo!ニュース ...
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