(引用)
RT @asahi_hb: 橋下氏は「区民会議で選挙活動をすれば政調費を使えないが、選挙活動をやるということは、僕自身が公職選挙法にひっかかる。政調費の問題だけにスポットがあたっているが、今回、政調費を出すのがダメだよとなれば、僕が公職選挙法違反になる」と主張。しかしこれは、苦しい論理だと思います。
議員が政策を訴える、また有権者から意見を聴く集会には政調費は使える。そしてその集会は呼びようによっては全て政治集会である。ゆえにそもそも政治集会に政調費を使うことは可能なのである。これは朝日ツイッターが指摘する条例に基づく規則の通り。
ただし政治集会であっても選挙活動に使うことはダメだろうとういのが解釈。では選挙活動とは?これは基本的人権として最大限に保障される政治活動を一定制約する公職選挙法に定めがある。本来選挙活動も政治活動として最大限保障されなければならない。
しかし公正な選挙の観点から選挙活動には一定の制約の必要性がある。ゆえに一般の政治活動に制約の影響が及ばないように、規制できる政治活動として公職選挙法に厳格に定められているのが選挙活動である。
とすればそもそも政策を訴え有権者とコミュニケーションをとる政治集会に政調費を使うことが認められている中、それでも選挙活動にはダメだろうという解釈を成立させるには、当該政治集会が選挙活動かどうかを認定しなければならない。
そして選挙活動かどうかは公職選挙法の定義を援用するのであるから、結局のところ維新の会が主催した区民会議が公職選挙法上の選挙活動にあたるかどうかを吟味することになる。しかし、区民会議は選挙活動にはあたらない。選挙活動にあたれば事前運動として僕が違反者になる。
メディアは維新の会の市議団が政治集会に政調費を使った!と一斉に報じたが、議論の出発点がおかしい。市政報告会なども呼びようによっては政治集会。政策を訴え、有権者の意見を聴く政治集会に政調費を使うことはそもそも許される。ただし選挙活動には使えないという解釈。
そうなれば今回の区民会議が選挙活動かどうかだが、区民会議は2時間。学校選択制や敬老パスその他当該区の課題について議論する場であり政策を訴え、有権者の意見を聴く会議として政調費を使える政治集会であることは明らか。政治集会だから政調費は使えないとういメディアの主張は誤り。
あとはこの区民会議が選挙活動だったかどうかだが、これは公職選挙法に照らして判断。選挙活動には当たらない。仮に当たるとしたら、僕自身が公職選挙法の事前運動禁止違反となる。この説明をギュッと縮めて説明したのだが、朝日の記者は理解できなかったようだ。
再度朝日のツイッター。「橋下氏は「区民会議で選挙活動をすれば政調費を使えないが選挙活動をやるということは自身が公職選挙法にひっかかる。政調費の問題だけにスポットがあたっているが今回政調費を出すのがダメだよとなれば僕が公職選挙法違反になる」と主張。しかしこれは苦しい論理だと思います
繰り返しになるが、そもそも議員が政策を訴え、有権者から意見を聴く政治集会に政調費は使える。政治集会に政調費を使ったことが全部悪いようなメディアの主張は誤り。そんなことになれば議員の市政報告会・活動報告会が成立しなくなる。
政調費が使えないのは選挙活動としての政治集会や後援会活動としての政治集会。議員の活動はそもそもが政治であり、議員の集会は政治集会である。政調費が使える政治集会と、使えない政治集会を分けて論じなければならない。
維新の会に問題があるとすれば、その区民会議はダブル選挙間近であって選挙活動と疑われるのでは?ということ。選挙活動でないことは明らかだが、疑われるかどうかということ。
しかしこうなれば維新の会の話だけでなく、他会派の議員も含めて市議会全体の話となる。対立候補の平松市長を応援していた議員の政治集会を全てチェックしなければならない。ダブル選挙前の政治集会は選挙活動でなくても政調費を使えないというルールにするかどうか。
これは役所側にとっては重要な問題だし、全国の自治体における大きな課題。大阪市役所もそうだったが、役所は現職の首長を応援する様々な活動を、税金で行う。ここにルールは一切ない。だから現職は格段に有利となる。
第三者調査で明らかになった大阪市役所の例で言うと、ダブル選挙の前に、市政だよりや、大量の刷り物、パンフレット、ポスター、さらには景品類で平松前市長の政治主張を補強した。地域団体を集める集会を多数開き、様々なイベントを開いた。これ全部税金で。
大阪がこのままではダメになるという維新の主張に対して、エコノミスト誌でアジアナンバーワンになったという大量のパンフレット、大阪都構想に対して、人の都大阪市という大量のポスター。地下鉄民営化の維新の主張に対しては、選挙期間中に限っての地下鉄料金割引で対抗。車内放送では平松市長の声。
ダブル選挙では維新の会が大阪府庁、大阪市役所の解体・再編を掲げたので、大阪市役所は組織の総力を挙げて、税金を湯水のように使い、区民ホールや職員もフル稼働して平松市長を支えたのである。労働組合や職員OBもフル稼働。これが自治体選挙の現実。
地方公務員や現業職は影響力が弱いから政治活動を制約すべきでないとうい机上の論は現実を知らない気楽な論。地方公務員や現業職がその気になれば税金を湯水の如く使って、自分たちを守ってくれる市長を担ぎ出すのである。だからこそ厳格なルールが必要なのである。
posted at 10:31:27(橋下氏 twilogより)
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まとめtyaiました【7/3 橋下氏ツイッター part.2「仮に当たるとしたら、僕自身が公職選挙法の事前運動禁止違反となる。この説明をギュッと縮めて説明したのだが、朝日の記者は理解できなかったようだ。」】
(引用)RT @asahi_hb: 橋下氏は「区民会議で選挙活動をすれば政調費を使えないが、選挙活動をやるということは、僕自身が公職選挙法にひっかかる。政調費の問題だけにスポットがあたっ