労組排除、橋下市長が全面敗訴 大阪地裁判決

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コメントでも頂きましたが・・・
どうなんでしょ。この判決。

裁判官も公務員・・・
同じ穴のムジナなんでしょうか・・・?
裁判官としての矜持な無いんでしょうかね・・・

(引用)
労組排除、橋下市長が全面敗訴 大阪地裁判決
 大阪市庁舎内での労働組合の事務所使用が許されず退去させられたのは不当だとして、組合側が橋下徹市長による使用不許可処分の取り消しなどを求めた二つの訴訟の判決で、大阪地裁は10日、組合側の訴えを全面的に認め「処分は著しく妥当性を欠き、市長の裁量権を逸脱、乱用し違法だ」として取り消し、市に賠償を命じた。

 中垣内健治裁判長は判決理由で「市長には組合への便宜供与を一斉に廃止することで、職員の団結権を侵害する意図があった」と指摘した。(9/10 共同通信)

判決理由(太字)が気になったので調べてみました。
「使用者が組合への便宜供与をしなくちゃいけないの??」
参考HP:労働組合対策相談室(使用者からの便宜供与について)
このHPで紹介されている過去の判例をみると、橋下市長の行為は問題無い様に思えます。

ただ、太陽自動車・北海道交通(便宜供与廃止等)事件(東京地裁 H17.8.29)で、

(引用)裁判所は、便宜供与が慣行として定着している場合においては、会社に便宜供与の廃止を必要とする合理的な理由が存在し、かつ、廃止に当たっては、労働組合の了解を得るとか、了解が無理な場合には労働組合側に不測の混乱を生じさせないよう準備のための適当な猶予期間を与えるなど相当な配慮をする必要があり、このような配慮をすることなく、組合活動に対する報復目的、対抗手段としてされた便宜供与廃止措置は違法と解するのが相当である、とした。(引用ここまで)

とあります。
これが元になったとしても、「合理的な理由」と「適当な猶予措置」が設けられていたと思うんですが・・・
(以下、9/10 朝日新聞)
大阪市庁舎内の労組事務所、不許可処分は違法 地裁判決

(一部引用)
 判決などによると、8労組は地下1階の6室計約750平方メートルをそれぞれ事務所として使用していたが、市は2012年1月に「新たな事務スペースが必要」として退去を要請。反発した労組側が団体交渉を求めたが応じず、同2月に使用不許可を決めた。自治労系6労組は2012年3月までに立ち退いたが、自治労連系2労組は残っている。(引用ここまで)

もちろん、橋下市長(弁護士)は、この様な事は百も承知の上で進めたはずです。

(シロートですが)この判決には納得行かないですね。

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コメント

  1. 匿名 より:

    前の分でコメントさせて頂いたものです。多分、今日の関西のメディアは、ボロクソ言ってると思うので、テレビを見る気もせず、詳しく教えて頂いてありがとうございました。
    あくまでも噂ですが、また彼らは水面下で、自分達の思い通りにできる前市長を市長にしようとする動きがあるという
    ことも聞き、余計に腹が立つのかもしれません。

  2. 匿名 より:

    本来 便宜供与便宜受ける事は市民の立場では違法行為 早急に正す必要有り  御用組合のため 組合利益{近接活動、家賃1000円相場100万円}ため 市民を馬鹿にしているんか 組合と市長は市民の施設を違法使用  組合は任意団体いくらでも作れる20や30組合 全組合に市庁舎を便宜供与するのか 組合は早く庁舎から出て独立し対等に交渉  戦後間もなくなら仕方ないが戦後70年市長からの便宜供与は要らないでしょう 

  3. 匿名 より:

    裁判官 便宜供与認める いいんですか ダメ  なんですか裁判官 便宜供与進めるのかな 市民怒る 違法です裁判官  便宜をはかり与える 良くない 前市長が組合に便宜供与して良いですか   裁判官ダメだ

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