「内容」
(公務関連)
・「空港特急 ラピート万博誘致号」の運行について
・サッカー・本田選手と連携した万博誘致PRについて
・大阪IRの事業化に関するアドバイザリー業務について
・多言語メニュー作成支援等ウェブサイトについて
・質疑応答
(政務関連)
・質疑応答
(27:58タイトルのシーンから再生します。スマホの場合、初めからになる場合があります)
(※動画が削除されてしまう場合があります、ご視聴はお早めに…)
(会見文字起こし:一部有料)
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教育環境「国に努力義務」…自民が改憲案協議 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
自民党憲法改正推進本部は20日午前、党本部で執行役員会を開き、教育の充実に関する改憲案を協議した。
教育を受ける権利について定めた現行の26条に3項を加え、教育の環境整備の努力義務を国に課す条文案などでおおむね一致した。21日の全体会合に諮り、取りまとめたい考えだ。
条文案は、26条3項に「国は、教育環境の整備に努めなければならない」などの文言を盛り込む内容だ。大学などの高等教育や高校、幼児教育に関する家計の負担軽減を国に促す。
また、日本維新の会の改憲案のうち「経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない」との部分を取り込む方向だ。26条1項に同趣旨の文言を加える。会合では、この規定を加えない条文のたたき台が示されたが、出席議員から異論が相次いだため修正する。
松井知事
「公明党も『憲法でやらなくても予算でやれる』と言ってるが、出来なかった。
事実、民主党政権が終わったら『こども手当』が無くなった」
日本維新の会 憲法改正案「教育無償化・統治機構改革(地方自治体の権限強化)・憲法裁判所」
(教育無償化部分引用)
「教育無償化」(以下、条文の改正点)
「日本国憲法 第二十六条」(現状)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
「日本国憲法 第二十六条」(改正案:赤字が改正点)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
法律に定める学校による教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、これを無償とする。